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シロノクリニックは、2018年6月に厚生労働省により改正・施行された「医療広告ガイドライン」に従い、ホームページの症例写真(術前又は術後の写真)に必要とされる治療内容、費用、主なリスクや副作用等を記載し、体験談については削除いたしました。 とくに患者さまには体験談の掲載が無いことにより具体的なご案内が行き届かず、ご迷惑、ご不便をおかけいたしますが、ご理解をいただけましたら幸いでございます。お電話やメールで詳しく丁寧にご案内をさせていただきたく申し上げます。シロノクリニックでは引き続き医療広告ガイドラインに沿ったホームページの運用をおこなってまいります。
厚生労働省が定める「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」で、患者さまに客観的かつ正確な情報の伝達を行うことを目的としております。
第1 広告規制の趣旨
1 医療法の一部改正について
医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者さま等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。
2 基本的な考え方 (2)禁止される広告の基本的な考え方 ⅰ)比較優良広告 ⅱ)誇大広告 ⅲ)公序良俗に反する内容の広告 ⅳ)患者さま、その他の方の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告 ⅴ)治療等の内容又は効果について、患者用を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
(6)治療等の内容又は効果について、患者さま等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。さらに、当該情報の掲載場所については、患者さま等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。
女性のお悩みはお一人おひとり異なります。だからこそ、ゆっくりお話を伺いながら診察させていただいております。どんな些細なことでも、医師に相談することでご安心いただけるように環境をご用意いたしました。エイジンングケアを中心に、薄毛・抜け毛のお悩みからデリケートゾーンのお悩みまで、快適にお過ごしいただけるようサポートいたします。また、その後のケアも含めて、患者さまとご一緒にQOLの向上へと伴走させていただきます。いつでもお気軽にご相談ください。
杏林大学医学部卒業 杏林大学病院形成外科勤務 都内美容皮膚科勤務 シロノクリニック入職 シロノクリニック横浜院 院長就任 都内美容外科兼務 シロノクリニック恵比寿本院 副院長就任 ------------------------------------------------- シロノクリニック医師の技術指導を担当
・日本美容皮膚科学会 ・サーマクール認定医 ・ウルセラ認定医
※祝日休診